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停船(stopping vessels)について、「航行中の船舶に立入検査を行うためには、停船させる措置として停船命令がある。停船命令は明白かつ確実な手段によって行う。具体的な方法としては、音(拡声器など)、光(発行信号L)、電波、信号(国際信号L)がある。このような方法で充分でない場合は、空砲二発を発射する。我が国の国内法令で停船命令に関する方法等を具体的に定めているのは漁業法令のみである。庁法第18条1項(注:改正前の)が船舶の進行を停止させる、つまり停船を強制させるための措置を規定したものであることは、この規定が庁法2条による海上犯罪の予防、鎮圧、その他海上における公共の安全を維持するため、実力手段として権限化されたものであることからも明白である。問題は、この条文が講学上いわゆる即時強制であるのか、停船下命を含む直接強制と解するかは、学説的には議論のあるところである。海上を航行する船舶は、船長を長とする秩序ある組織集団によって運航されている以上、停船方法としては停船命令によって自ら停船させる方法が常識的であり、また国際法、国内法を問わず、海洋慣習ではしばしば事前の停船命令を実質的要件とする場合が多い(例えば、継続追跡権は、停船命令を領海内で発することを実質的要件としている)。それ故に、むしろ停船のための事前の手続として庁法18条に停船命令を明文で規定することも法制整備の検討素材であろう。」とし、船舶の進行を停止させるには、その実質要件として、法律(庁法)に停船命令を発し得る旨の規定を整備するべきではないかとの見解も主張されている(13)
また、海洋法の執行プロセスの流れの中で、「停船・立入は、合理的な判断のもとで行う航行中の船舶に対する停船要請と相手船が正当な理由なく停船要請に応じない場合の強制措置とがあり、・・・相手船が停船してこそ次の段階である立入に移行するものである。」とし、停船命令の伝達について、「停船命令は、概ね合理的理由、客観的情勢、事情がある場合に相手船に立入り、書類の検査、審査、船内の状況調査により船名、国籍、乗組員の状況、積み荷の状況等を確認するために為されるものである。停船命令の伝達は、適正な可視信号、音響信号により行い、併せて無線をも用いているところであるが、相手船に停船命令を明確に伝え理解させることが必須である(14)。」といった議論がなされるが、こ

 

 

 

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