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・ 国際的協調による地球環境保全の積極的推進(第5条)

地球環境保全のため、我が国のもてる能力をいかし、国際的地位に応じ、国際的協調の下に積極的に取り組むべきこと。

b 各主体の責務

全ての主体による環境負荷の低減・環境保全のための活動が重要との観点に立ち、国、地方公共団体、事業者、国民それぞれの責務を規定している。

c 施策

環境基本法には、基本的な施策のメニューが規定されており、これらの基本的施策に沿ったかたちで、環境保全の分野での個別法の制定、予算措置などの個別の措置が行われる。また、環境基本計画を策定することなどの特定の事務を実施することを直接政府などに義務付けた規定も定められている。

その他、6月5日を環境の日とすることなどが定められている。

 

(2) 環境基本計画

 

1] 4つの長期的な目標

環境基本政策の長期的な目標を次のように示している。

・ 循環 環境への負荷の少ない循環を基調とする経済社会システムを実現

・ 共生 健全な生態系を維持・回復し、自然と人間との共生を確保

・ 参加 あらゆる主体が環境保全に関する行動に参加する社会を実現

・ 国際的取組 国際的な取組みを推進

これらの長期的な目標の達成状況などを具体的に示す総合的な指標あるいは指標群について、その開発を進め、今後、環境基本計画の実行・見直しなどのなかで活用する。個別課題の目標については、環境基本計画に沿って、必要に応じ既存のものを見直し、あるいは、必要な分野において新たな目標を設け、個別の計画を策定する。

 

 

 

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