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6. 環境保全の施策等

 

(1) 環境基本法

 

1] 環境基本法の背景・意義

今日の環境政策の対象・領域の広がりに対処していくためには、規制手法を中心とする公害対策基本法、自然環境保全法の枠組みでは不十分となり、国、地方公共団体はもとより、事業者、国民の自主的取り組みを踏まえ、多様な手法を適切に活用することにより、社会経済活動や生活様式を問い直していくことが必要となってきた。

このような観点から1992年6月に開催された「環境と開発に関する国連会議」(地球サミット)を踏まえ、1993年11月19日、環境基本法が、今後の我が国の環境政策の進展の土台となるとともに、世界に向けて日本の顔を明らかにするものとして、成立した。

 

2] 法の内容

a 基本的な理念

環境基本法には次のような環境保全に関する基本理念が定められている。

・ 環境の恵沢の享受と継承等(第3条)

今日の環境問題が、将来の世代にわたる広がりと地球規模という広がりを持ち、人類の存続基盤である有限な環境を将来の世代を含め共有していることを認識し、現在及び将来の世代の人間が恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、将来にわたって継承されるようにしなければならないこと。

・ 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等(第4条)

我々の社会経済活動を、公平な役割分担のもとに、環境負荷の少ないものとし、恵み豊かな環境を維持し、環境負荷の少ない健全な経済の発展を図り、もって持続的発展の可能な社会の構築を計ること(環境にやさしい経済社会の構築)。

 

 

 

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