b 廃棄物の再生利用等により減量化に努めるとともに、物の製造及び販売等に際して廃棄物となった場合の処理の困難性について評価し、開発及び適正処理方法についての情報を提供すること等により、製品等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。
3] 廃棄物とは
占有者が目ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思及びその性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものでない。法に掲げている「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」は、一般に廃棄物として取り扱われる蓋然性の高いものを代表的に例示し、社会通念上の廃棄物の概念規定を行ったものである。(昭和46年厚生省通達)
※ 廃掃法上、次のものは、廃棄物でないとされている。
・ 港湾及び河川等の浚渫に伴って生ずる土砂に準ずるもの。
・ 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの。
・ 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準じるもの。
4] 廃棄物の種類
a 一般廃棄物
⇒産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
b 産業廃棄物
⇒事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で定められた6種類と政令で定められた13種類の計19種類の廃棄物
(a) 燃え殻 産業廃棄物の焼却残さ、石炭がら等
(b) 汚泥 排水処理汚泥、建設廃汚泥
(c) 廃油 廃潤滑油、廃溶剤等
(d) 廃酸 酸性の廃液、写真定着液