(3) 港則法
港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を目的としているが、同法24条に「船舶交通の安全を阻害し、又は港内の整頓を乱すような廃物等の投棄を制限し、あるいは除去を命じる。」と規定している。
本条の趣旨は、港内又はその付近の水面では、船舶の運航、貨物の荷役等港の利用に際して、ごみその他の廃物が投棄され、あるいは荷役の際積み荷が脱落する等により、港内における船舶交通の安全及び港内の整頓の確保に支障を生ずるおそれがあるので、当該行為を規制し、又は当該廃棄物を回収させることによって、港の能率的運営等のために水路の保全等を図ることにあったとされている。
主な罰則は次表のとおり。