(e) 廃アルカリ アルカリ性の廃液、写真現像液等
(f) 廃プラスチック 廃発泡スチロール、シュレッダーダスト等
(g) 紙くず 製紙業、出版業等特定業種からのもの
(h) 木くず 建設業(工作物除去)、木材製造業等
(i) 繊維くず 繊維工業に限る
(j) 動植物性残さ 食料品製造等に係る固形状のもの
(k) ゴム層 スクラップ、シュレッダーダスト等
(l) 金属くず 切削くず、シュレッダーダスト等
(m) ガラス陶磁器屑 空きビン、シュレッダーダスト等
(n) 鉱さい 製鉄所の炉の残さい等
(o) 建設廃材 工作物の除去に伴うコンクリート破片等
(p) 家畜ふん尿 畜産農業から発生したもの
(q) 家畜の死体 畜産農業から発生したもの
(r) ばいじん 煤煙発生、焼却施設の集塵ばいじん
(s) 中間処理物 (a)〜(r)までのものを処分するために処理したもの(コンクリート固形化物など)
(t) 輸入された廃棄物・航行及び携帯廃棄物を除くもの
c 特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するもの。
(a) 燃えやすい廃油 引火点70℃未満
(b) 廃酸 pH2以下のもの
(c) 廃アルカリ pH12.5以上のもの
(d) 感染性廃棄物 病院等からの血液の付着した注射針等
(e) 特定有害産業廃棄物
廃PCB等 廃PCB及び廃PCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが付着した紙くず、廃プラ、金属くず指定下水汚泥等