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5] 船内の日常生活発生廃棄物の排出

⇒3海里以遠(処理後、排出可能)

⇒12海里以遠(廃プラスチック類を除き、方法は限定しない)

 

(2) 水質汚濁防止法

水質汚濁防止法(以下「水濁法」という。)は、1]工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出を規制すること等によって公共用水域の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、2]並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としている。

また、3]同法六章には罰則が置かれ、1]の規制の実効性を担保する手段になっている。

公共用水域の水質の汚濁に係わりのある汚水等を排出する工場及び一定の施設を「特定施設」として水質汚濁防止法施行令(以下「政令」という。)で定め、工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとする場合に、都道府県知事(政令で定める市にあっては当該市の市長(以下「政令市の市長」という。))に対して届け出なければならないこととされており、届出を受けた知事又は政令市の市長は、その内容によっては、届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができることとなっている。

また、特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水については、排出基準が定められ、排出水を排出する者は、排出基準に適合しない排出水を排出してはならないこととされている。

さらに、都道府県知事又は政令市の市長は、排出水を排出する者が排出基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定の施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水

 

 

 

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