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等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができることとなっている。

このほか、指定地域内事業場の設置者の当該指定地域内事業場に係る総量規制基準の遵守、都道府県知事自ら水質測定を行う等の測定計画の作成、都道府県知事又は政令市の市長の水質汚濁の状況の公表、河川の流量が異常渇水等によって極端に減少する場合の緊急時の措置についての規定などが設けられている。

※ 特定施設(排水基準)

次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設

1] カドミウム及びその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれのある次の物質を含むもの。(健康項目)

・ カドミウム及びその化合物  (1lにつき0.1mg)

・ シアン化合物  (1lにつき1mg)

・ 有機燐化合物  (1lにつき1mg)

・ 鉛及びその化合物  (1lにつき1mg)

・ 六価クロム  (1lにつき0.5mg)

・ 砒素及びその化合物  (1lにつき0.5mg)

・ 水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物  (1lにつき0.05mg)

・ ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB)  (1lにつき0.003mg)

・ トリクロロエチレン  (1lにつき0.3mg)

・ テトラクロロエチレン  (1lにつき0.1mg)

2] 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(上記に規定された物質によるものを除く。)を示す次の項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のもの。(生活環境項目)

(排出基準は、一日当たりの平均的な排水の量が50m3以上の工場又は事業場に係る排出水について適用する。適用除外のほか上乗せ基準に注意)

 

 

 

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