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このうち、1]及び2]の目的に対応する諸罰則を根拠として、海上保安官が取締りに当たっている。

主な罰則は次表のとおり。

 

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※ 海防法上、油、有害液体物質及び廃棄物に関する排出基準のうち排出海域については、領海の基線を基準として定められていたが、「領海法の一部改正する法律(平成8年法律第73号)」及び「領海法施行令の一部改正する政令(平成8年政令第206号)」により、「直線基線」が導入され、排出海域が変更され、従来より沖合に移動することとなった。

領海の基線を基準としている排出海域の概要は次のとおり。

1] タンカーからの貨物油を含む水バラストの排出

⇒50海里以遠

2] 事前処理後の有害液体物質を含む洗浄水等の排出

⇒12海里以遠

3] 陸上発生廃棄物の排出(海洋に投棄することができるもののうち、浄化槽に係る汚泥、し尿、廃酸、廃アルカリ、有機性汚泥、水溶性無機性汚泥等)

⇒50海里以遠

4] 船舶の通常活動発生廃棄物の排出

⇒50海里以遠(無機性、植物性)

⇒12海里以遠(動物性)

 

 

 

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