なお、本制度は法律に基づくものではなく、指導員は何ら法律上の権限を持つものではないことに注意を要する。
(イ) 断りなく船舶や家屋に立ち入ったり、人に命令し又は強制したりしてはならない。
(ロ) 海上保安官とまぎらわしい服装や装備を着用したり、海上保安官と間違われるような言動を行ってはならない。
(ハ) 任務を行うに当たっては、海上保安官から指示、指導された事項を遵守しなければならない。
(ニ) 任務の遂行に当たって疑問、疑念が生じたときは、海上保安官に指示を求めなければならない。
ハ. 通報の要領
(イ) 海上における犯罪を認めたときは、その具体的な内容を直ちに口頭や電話、その他の方法により最寄りの海上保安部署に通報すること。
(ロ) 通報の際海上保安官から指示された事項については、これを遵守すること。
(2) 連絡員
連絡員には海上防犯の啓蒙活動資料として、海上防犯活動の紹介、海上犯罪を認知した際の海上保安部署への通報のお願い等を内容とする海上防犯手帳を作成し、次のとおり配布した。
なお、海上防犯手帳は、所属の支部長より交付されることとなっている。
海上防犯手帳の地方本部別配布数
北海道(一) 10 東北(二) 10 関東(三) 15 東海(四) 15 神戸(五) 5 広島(六) 10 門司(七) 5 舞鶴(八) 8 新潟(九) 5 南九州(十) 10 沖縄(十一) 7 合計 100 ( )内は、該当管区本部を示す。
イ. 連絡員の活動
連絡員は、海上における犯罪を認めた場合、海上保安部署への通報を行うものである。
海上における犯罪とは、海上において始まり又は海上において行われ若しくは海上に及んだ犯罪をいうが、具体的には次のようなことを見たり聞いたりしたときに通報するものとする。
密輸、密漁、密航、船舶の衝突、船内における窃盗や暴力その他いやがらせ、ゴミ、油などによる海洋汚染、漂流死体、不審な船舶又は人等。
ロ. 通報の要領
その具体的な内容を直ちに口頭・電話その他の方法により、最寄りの海上保安部署又は連絡所に通報するものとする。
ハ. その他
連絡員は何ら法律上の権限を持つものではない。