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4] 危険物等取扱責任者の資格の認定は5年ごとに更新を受けなければ効力を失うこととなっている。認定の更新を申請しようとする者は、当該認定の失効前1年以内に船員手帳及び資格の更新要件に適合することを証する書類を掲示して、第二十二号の五書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならないことになっている(則第77条の7)。

5] 行政官庁は、証印を受けている者が、その職務に関して船員法及び船員法に基づく命令に違反したときは、その者に対して船員手帳の提出を命じ、その証印を抹消することができることとなっている。なお、その抹消から1年を経過しない者に対しては、行政官庁は、証印をしないことができることとなっている(第117条の3第3項)。

 

(3) 救命艇手について

船舶所有者は、

1] 旅客船及びそれ以外の最大とう載人員100人以上の船舶には、その積載する救命艇等の数、定員に応じて一定数の救命艇手を乗組員の中から選任しなければならない。

2] もっとも、最大とう載人員より著しく少ない人員をとう載して航海を行う場合で、最寄りの地方運輸局長の許可を受けたときは救命艇等に割り当てるべき救命艇手の員数を減ずることができ、また、安全確保のための特別の措置が講じられている国内船であって、当該船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受けたときは、膨張式救命いかだに割り当てるべき限定救命艇手の員数を減ずることができることとなっている(救命艇手規則第2条)。

 

(4) 旅客船の乗組員

船舶所有者は、旅客船には、旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならないこととなっている。なお、船舶所有者は、旅客船の乗組員に対し、5年以内ごとに教育訓練を実施することとなっている。(第118条の2、則第77条の8〜9)

 

(5) 高速船の乗組員

1] 船舶所有者は、

(i) 特定高速船

(ii) 特定高速船以外の水中翼船及びエアクッション艇であって、一定以上の速力を有する高速船には、船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならないこととなっている(第118条の3、則第78条)。

2] 特定高速船の船舶所有者は、特定高速船の乗組員に対し、2年以内ごとに所轄地方運輸局長の承認を受けた教育訓練を実施しなければならないこととなっている。(則第78条の2)

3] 高速船の船舶所有者は、高速船の乗組員に対し、2年以内ごとに教育訓練を実施しなければならないこととなっている(則第78条の2の2)。

 

2. その他

 

(1) 船舶所有者は、船員法等の規定により所轄地方運輸局長に申請、届出または報告をしようとする場合は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地に当該地方運輸局の海運支局があるときは、その海運支局長を経由して行わなければならないこととなっている(則第78条の4)。

 

(2) これらのほか船員法は、就業規則等の船内及びその他の事業所内での掲示または備置(第113条)、失業手当等の譲渡または差押の禁止(第115条)、時効の特則(第117条)、戸籍証明(第119条)、手数料の納付(第121条の2)、罰則(第122条〜第135条)等の規定を置いている。

 

 

 

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