5] 航海当直部員の資格の認定を申請しようとする者は船員手帳及び認定を申請しようとする資格の要件に適合することを証する書類を掲示して、第二十二号書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならないことになっている(則第77条の2の4)。
6] 行政官庁は、証印を受けている者が、その職務に関して船員法及び船員法に基づく命令に違反したときは、その者に対して船員手帳の提出を命じ、その証印を抹消することができることとなっている。なお、その抹消から1年を経過しない者に対しては、行政官庁は、証印をしないことができることとなっている(第117条の2第3項、第4項)。
(2) 危険物等取扱責任者(*1)
(*1) 危険物等取扱責任者の資格区分は次のとおりとなっている。
1] 甲種危険物等取扱責任者(石油)
2] 甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)
3] 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)
4] 乙種危険物等取扱責任者
1] 船舶所有者は、平水区域を航行区域とするタンカー以外の石油タンカー、液体化学薬品タンカー及び液化ガスタンカーには、その危険物または有害物の取扱いに関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると地方運輸局の事務所の長が認定し、船員手帳にその認定をした旨の証印を受けている者を、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理すべき者(危険物等取扱責任者)として、乗り組ませなければならないこととなっている(第117号の3、則第77条の3)。
2] 1]のタンカーに乗り組ませるべき船長及び海員に対応する資格は次のとおりである(則第77条の4)。
(i) 石油タンカーの船長、一等航海士又は運航士(4号職務)、機関長、一等機関士又は運航士(5号職務)
甲種危険物等取扱責任者(石油)
(ii) 液体化学薬品タンカーの船長、一等航海士又は運航士(4号職務)、機関長、一等機関士又は運航士(5号職務)
甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)
(iii) 液化ガスタンカーの船長、一等航海士又は運航士(4号職務)、機関長、一等機関士又は運航士(5号職務)
甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)
(iV) (i)〜(iii)の海員以外の海員であって、当該タンカーに積載される危険物又は有害物の取扱いに関し責任を有するもの
甲種危険物等取扱責任者(石油)
甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)
甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)
乙種危険物等取扱責任者
3] 危険物等取扱責任者の資格の認定を申請しようとする者は、船員手帳及び認定を申請しようとする資格の要件に適合することを証する書類を掲示して、第二十二号の三書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならないことになっている(則第77条の6)。