記載心得
1 (件名)には、「衝突」、「火災」、「遭難船舶救助」、「船員死亡」等報告する事実の件名を記載すること。
2 主機に関する欄及び機関長に関する欄は、報告すべき事項が機関に関するものでないときは、記載することを要しない。
3 事実のてん末は、なるべく詳細に記載すること。
4 航行中他の船舶の遭難を知ったこと(無線電信によって知ったときを除く。)の報告の場合には、遭難船舶の救助におもむくことができなかった理由をも記載すること。
5 船舶の海難に関する報告の場合には、旅客船、貨物船、油送船、漁船等の船舶の用途(漁船にあっては、従事する漁業の種類を含む。)を備考として事実の末尾に記載すること。
6 船員法施行規則第14条ただし書の規定により航海日誌を呈示しないときは、呈示できない理由を備考として事実の末尾に記載すること。