〔VII〕 雑則等
1. 船員として必要な要件等
(1) 航海当直をすべき職務を有する部員(航海当直部員)(*1)
(*1) 航海当直部員の資格区分は次のとおりとなっている。
1] 甲種甲板部航海当直部員
2] 乙種甲板部航海当直部員
3] 丙種甲板部航海当直部員
4] 機関部航海当直部員
5] 甲種甲板・機関部航海当直部員
6] 乙種甲板・機関部航海当直部員
1] 船舶所有者は、次の船舶に航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合は、航海当直をするために必要な知識及び能力を有すると地方運輸局の事務所の長が認定し、船員手帳にその認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならないこととなっている(第117条の2第1項、第2項、則第76条)。
(i) 平水区域を航行区域とする船舶及び専ら平水区域等において従事する漁船以外の船舶
(ii) 平水区域を航行区域とする船舶で総トン数700トン以上のもの
2] 甲板部の航海当直部員については、船舶の種類に応じて、次の資格の認定をした旨の証印を受けた者を乗り組ませなけれぱならないこととなっている(則第77条)。
(i) 総トン数700トン以上の船舶(帆船及び漁業を除く)
(イ) 甲種甲板部航海当直部員及び乙種甲板部航海当直部員(労働協約に特別の定めがある場合は、甲種甲板部航海当直部員、乙種甲板部航海当直部員又は丙種甲板部航海当直部員)
(ロ) 部員の過半数は甲種甲板部航海当直部員であることを必要としている。
(ii)(i)以外の船舶
甲種甲板部航海当直部員、乙種甲板部航海当直部員又は丙種甲板部航海当直部員
3] 機関部の航海当直部員については、機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けた者を乗り組ませなければならないこととなっている(則第77条の2)。
4] 船舶職員法施行規則第2条の2第2項から第5項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき部員又は乗組み基準外運航士については、次の資格の認定をした旨の証印を受けた者を乗り組ませなければならないこととなっている(則第77条の2の2)。
(イ) 甲種甲板・機関部航海当直部員又は乙種甲板・機関部航海当直部員
(ロ) 部員の過半数は甲種甲板・機関部航海当直部員であることを必要としている。