(5) 船員労働委員会は、労働組合法に定める権限を行う外、行政官庁の諮問に応じ、船員法等の施行または改正に関する事項を調査審議し、また、船員の労働条件に関して、行政官庁に建議することができることとなっている(第110条)。
(6) 船員は、船員法等に違反する事実があるときは、書面または口頭により、行政官庁、船員労務官または船員労働委員会にその事実を申告することができるが、それによって不利益な取扱いがなされることは禁じられている(第112条、則第74条)。
(7) 船員法によって行政官庁が行うべき事務のうち、外国にあっての
1] 遺留品目録の受理
2] 遺留品目録の証明
3] 航行に関する報告の受理
4] 航行に関する報告書の証明
5] 雇入契約の公認
6] 欠員の許可及び欠員の受理並びに欠員の補充命令
7] 年少船員使用に関する認証
8] 労使紛争のあっせん
の事務は、日本の領事館がこれを行うこととなっている(第103条第1項、則第71条)。
(8) 地方運輸局、海運支局等との交通が不便な場合、市町村を指定して、そこで船員法の一定の事務を行うことができることとしている。具体的には、
1] 航行に関する報告の受理
2] 雇入契約の公認
3] 船員手帳の交付、訂正、書換え及び返還
4] 年少船員使用に関する認証
の事務である(第104条第1項、船員法の規定による事務で市町村長に行わせるものを定める政令第1項)。
2. 船舶所有者の事業状況及び災害疾病発生状況報告の義務
船舶所有者は、
1] 使用船員の数
2] 給料その他の報酬の支払状況
3] 災害補償の実施状況
4] その他命令の定める事項
を行政官庁に報告しなければならないが(第111条)、船舶所有者はこの報告として、毎年10月1日現在の事業状況(*1)を、毎年10月末日までに、また、毎年4月1日以後1年間に発生した災害または疾病のために船員が引き続き3日以上休業したときは、その内容、原因その他参考事項(*2)を、毎年4月末日までに、所轄地方運輸局長に報告しなければならないことになっている(則第73条第1項)。
(*1) 事業状況として報告する事項及びその様式は、則第19号書式である(則第73条第2項)。
(*2) 災害または疾病として報告する事項及びその様式は則第20号書式である。(則第73条第2項)