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(3) 船舶所有者を構成員とする団体で法人であるものは、その構成員たる船舶所有者に適用される就業規則を作成、届出及び変更することができ、この場合、当該船舶所有者は、就業規則の作成、届出及び変更の義務を免れることとなっている(第97条第3項、第4項)。

 

(4) 船舶所有者等は、就業規則を作成、変更するときは、その就業規則の適用される船員の過半数で組織する労働組合(そのような労働組合がないときは船員の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならず、就業規則の届出に際しては、この意見を記載した書類を添付しなければならず、就業規則の届出に際しては、この意見を記載した書類を添付しなければならないこととなっている(第98条、第97条第5項)。

 

(5) 所轄地方運輸局長は、法令又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができ、また、就業規則が不当であると認めるときは、船員労働委員会の議を経て、その変更を命ずることができることとなっている(第99条)。

 

〔VI〕 監督

 

1. 監督

船員法の遵守を確保し、船員の労働保護を実効あらしめるため、船員法は、行政官庁の必要な処分権、船員労務官制、船員の申告制度等について規定している。

 

(1) 行政官庁は、船員法等に違反する事実があると認めるときは、船舶所有者または船員に対し、必要な措置をとることができることとなっている(第101条)。

 

(2) 行政官庁は、船舶所有者及び船員の間に生じた労働関係に関する紛争の解決について、あっせんすることができることとなっている(第102条)。

 

(3) 船員労務官は、必要があると認めるときは、船員法等の遵守に関し注意を喚起し、または勧告することができることとなっている(第106条)。

 

(4) 船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、報告させ、または船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し若しくは関係者に質問でき、必要があると認めるときは旅客その他船内にある者に質問することができることになっている(第107条第1項、第2項)。

 

 

 

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