3] (i)イの航路にあっては、次の書類
イ 一定の設備を有することを証する書類
ロ 乗組員の総数及び職務別の員数並びに旅客の接遇に関する業務に従事する海員の員数(季節等により増減がある場合にあっては、おおむねの季節等ごとの員数)
4] (i)ウの船舶にあっては、海底資源の掘削の用に供する船舶であることを証する書類
5] (i)エの船舶にあっては、次の書類
イ 海上運送法第2条第6項に規定する不定期航路事業に従事する船舶、内航海運業法に規定する内航運送業に従事する船舶又は海上運送法第2条第2項に規定する港湾運送事業に従事する船舶であることを証するいずれかの書類
ロ 日ごとの航海時間及び当直数
ハ 各乗組員の日ごとの労働時間
6] 指定を受けた後に就業規則(使用する船員が100人未満の船舶所有者にあっては、就業規則に準ずるもの)で定められる労働時間及び休日の内容を記載した書類
7] 労使協定の写し
8] 船舶国籍証書及び船舶検査証書の写し
2 指定書の交付
(1) 運輸大臣は、指定をしたときは、当該船舶所有者に指定書を交付する。
(2) 所轄地方運輸局では、船舶所有者に当該指定書を交付するものとする。
指定書の船内備置
所轄地方運輸局では、船舶所有者に指定書を交付する際に、指定を受けた船舶に当該指定書及び1(1)の書類を備え置くよう指示するものとすることになっている。
3 指定の取消
(1) 運輸大臣は、指定を受けた船舶が指定の基準に適合しなくなったこと、労使協定が失効したことその他の事由により指定を受けていることが適切でないと認めるときは、その理由を明らかにして指定を取り消すことができることとなっている。
4 指定の解除
(1) 船舶の譲渡その他の事由により指定の解除を受けようとする船舶所有者は、次の事項を記載した指定解除申請書(第8号様式(略))及び指定書の写し各2通を所轄地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
イ 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
ロ 指定を解除しようとする船舶の名称及び総トン数
ハ 解除の理由
ニ 解除を希望する日時
(2) 本省では、指定を解除したときは、所轄地方運輸局を経由して船舶所有者に通知するとともに、指定書の返還を指示することとなっている。
(7) 定員(第69条、第70条、則第46条等)
定員に関する、船員法上の規定は以下に掲げる通りである。
1] (i)外国において欠員が生じ国内の港まで帰港するとき、
(ii)他船にひかれて航行するとき、