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(iii) 入きょ等により船舶を航行の用に供しないとき(*1)、

(iv) その他やむを得ない場合で最寄りの地方運輸局長の許可を受けたときを除き、船舶所有者は、船員法上の労働時間、休日を遵守し得るに必要な員数の定員を定め、その員数の海員を乗り組ませなければならず、航海中欠員を生じたときは、遅滞なく欠員を補充をしなければならないこととなっている(第69条、則第46条等)。

(*1) 船舶所有者は、ここに掲げた(i)〜(iii)の場合に欠員を補充しないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局長にその旨を届出なければならない(則第46条)

2] 船舶所有者は、1]によるほか、航海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませなければならない(第70条)。

 

3. 有給休暇

(1) 適用範囲

一定期間内労働から解放され、精神的肉体的な休養をとることは、船員の健全な労働活動の維持、労働力の再生産にとって必要であり、このため船員法は、(2)に示す規定を設けている。しかし、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶には、適用がない。ただし、主務大臣は、必要があると認めるときは、船員中央労働委員会の決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な命令を発することができ、現在このような命令として「指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令」(平成7年運輸省令第4号)が定められている(第79条、第79条の2)。

 

(2) 有給休暇

1] 有給休暇の定義

有給休暇とは、同一船舶所有者のもとで、前年度に継続勤務を行い労働を提供した船員に対して、次年度以降の一定期間内にあたえられる有給の休暇をいうとされている。

2] 有給休暇の付与

(i) 船舶所有者は、船員が同一事業に属する船舶において、6か月勤続して勤務したときは、その6か月の経過後1年以内に、連続勤務6か月につき15日(沿海区域、平水区域を航行区域とする国内船については10日。)、その後連続勤務3か月を増すごとに5日の有給休暇を付与しなければならないこととなっている(沿海区域、平水区域を航行区域とする国内船については3日。)。ただし、船舶が航海中であるとき又は船舶の工事のため必要がある場合において所轄地方運輸局長の許可(*2)を受けたときは、必要な期間(工事の場合は3か月を限度とする。)その付与を延期することができることとなっている。この場合においては、その延期した期間1か月を増すごとに2日の有給休暇を加えることとなっている(沿海区域、平水区域を航行区域とする国内船については1日。)(第74条第1項、第75条第1項及び第2項、則第49条)。

(*2) 有給休暇付与の延期の許可を受けるためには、所轄地方運輸局長に対し必要事項を記載した申請書2通を提出しなければならない(則第49条)。

 

 

 

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