・ 1週間の労働時間は1月(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数700トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む者については3月)以内の一定の期間について平均40時間以内
・ 休日は、1月(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数700トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む者については3月)以内の一定の期間について1月当たり平均5日以上
(2) ウについて
・ 1日の労働時間は11時間以内
・ 休日は、6週間について連続14日以上
(3) エについて
・ 1日の労働時間は12時間以内
・ 1週間の労働時間は56時間以内(労働日数が6日以下の場合には48時間以内)
・ 休日は、特例が適用された週の初日から起算して3月以内に15日以上、3月経過後も同様
(4) オについて
・ 1日の労働時間は14時間以内
・ 1週間の労働時間は3月について平均40時間以内
・ 休日は、3月について1月当たり平均5日以上
(iii) 船員法の労働時間の特例に係る指定事務
1 指定の申請の手続
(1) 労働時間の特例の指定(以下「指定」という。)を受けようとする船舶所有者は、次の書類各2通を、所轄地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
1] 次の事項を記載した指定申請書(第1号様式(略))
イ 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
ロ 指定を受けようとする船舶の名称、用途、総トン数及び航行区域
ハ 就航航路((i)エの船舶にあっては、主な就航航路)又は作業海域
ニ (i)アの船舶であるか、(i)イの船舶であるか、(i)ウの船舶であるか(i)エの船舶であるか又は(i)オの船舶であるかの別
ホ 労働時間の特例の対象となる船員数(職務別に記載すること)
ヘ 特例によることが適当である理由
2] (i)ア、(i)オの船舶にあっては、次の書類
イ 航路の起点、寄港地及び終点、それら相互の距離並びにこれら相互間の航行に要する時間
ロ 運航回数及び発着時刻
ハ 各乗組員の1日当たりの乗船時間、労働時間及び休息時間
ニ 配乗計画表
ホ 船員の週平均労働時間