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(4) 帳簿関係

1] 船内記録簿(第67条第1項、則第45条)

船長は船内記録簿を船内に備え置いて、補償休日に関する事項及び割増手当に関する事項について記載しなければならない。

この記録簿は、時間外労働、補償休日労働を行った場合の記録であり、船員の労働に係る基本項目を記録するものである。

1] 休日付与薄(第67条第2項、則第45条の2)

船舶所有者は、休日付与簿を備え置いて、船員に対する休日の付与に関する事項を記載しなければならないこととなっている。

船舶所有者は、第十六号の五書式による休日付与簿を作成し、主たる船員の労務管理を行う事務所に、最後の記載をした日から3年を経過する日まで、備え置かなければならない。ただし、休日付与簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別書式のものとすることができることとなっている。

 

(5) 例外規定(第68条)

労働時間に関する規定は、海員が船長の命令により次のような作業に従事する場合は適用されないこととなっている。

1 人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業

2 防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業

3 航海当直の通常の交代のために必要な作業

 

(6) 労働時間の特例(第72条の2、則第48条の2の2、第48条の2の3、第48条の2の4、第87条)(i)船員法の1日の労働時間に関する規定は一律8時間としているところであるが、次に掲げる船舶については、1日当たりの労働時間について命令で別の定めができることとした。この別の定めによるためには、運輸大臣の指定が必要とされている。

ア 定期的に短距離の航路に就船するため入出港が頻繁である船舶のうち運輸大臣が指定するものに乗り組む海員

イ 旅客サービスの充実を図るため、食事・娯楽施設等を有し、サービス業務に相当数の海員が従事する旅客船のうち運輸大臣が指定するものに乗り組むサービス部門の海員

ウ 海底資源の掘削に従事する船舶のうち運輸大臣が指定するもの

エ 海員の日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い船舶のうち運輸大臣が指定するもの

オ アの船舶のうち、離島航路事業に従事する船舶その他の船舶であって、その運航の維持を図ることにより旅客の利便を確保するためには、(ii)の(1)の特例の適用を猶予することがやむを得ないと運輸大臣が特に認めるもの

(ii) 特例の内容

(1) ア、イについて

・ 1日の労働時間は12時間以内

 

 

 

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