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船舶所有者は、協定を更新しようとするときは、その旨の協定を地方運輸局長に届け出ることによって、前掲の届出に代えることができる。

4] 労使協定による補償休日労働(第65条、則第42条の10、第42条の11)

船舶所有者は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合には、(2)、5]の規定にかかわらず、その協定で定めるところにより、かつ、基準労働期間について、週休日及び補償休日の日数を合計した日数の3分の1の日数を限度として補償休日に海員を作業に従事させることができる。

船舶所有者は、協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の四書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。

1 労働をさせる必要がある具体的事由

2 対象となる海員の職務及び員数

3 作業の種類

4 労働をさせることができる補償休日の日数の限度及び当該限度を遵守するための措置協定には、有効期間の定めをするものとする。(2年以内)

船舶所有者は、協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによって、前掲の届出に代えることができる。

なお、時間外労働又は補償休日労働ができる場合をまとめると以下のとおりである。

 

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5] 割増手当(第66条、則第43条)

船舶所有者は、前記1]〜3]により時間外労働をさせた場合には通常の労働時間及び労働時間の報酬の計算額の三割増以上、1]及び4]により補償休日労働をさせた場合には通常の労働日の報酬の計算額の四割増以上の額の割増手当を支払わなければならないこととなっている。

割増手当は、時間外手当及び補償休日に労働した場合に支払われるべき手当を総称したものである。

 

 

 

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