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2. 雇入契約の公認等

 

(1) 雇入契約の公認

船員が船舶に乗り組む際は雇用関係と別に個別具体的な労働条件を定めた雇入契約を締結する。これは、船員が船長の統括管理のもと当該船舶で就労するものでありその具体的労働条件等は、一般的な雇用契約では規定しえないものであるためといわれている。また、これらの船員は、いったん船舶に乗船すれば、陸上より孤立した船舶において船舶共同体の一員として労働と生活をともに行うものであることから、雇入契約の内容が適法なものであるかどうか、その締結が適切に行われたかどうかを行政官庁が審査、監督することにより、このような陸上労働者とは異った労働環境下にある船員の保護をより一層図る必要があるとされている。そのため、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、次の要領により、遅滞なく雇入契約の公認を地方運輸局長等に対し申請しなければならないこととなっている。ただし、労働協約若しくは就業規則の定めにより又はこれらの変更に伴い労働条件が変更された場合は、当該変更の公認を申請することを要しないとされている(第37条、則第18条〜第21条)。

1] 申請者・・・船長(船長が公認を申請できない場合は、船舶所有者)

2] 申請先・・・地方運輸局、海運監理部、海運支局及び指定市町村において地方運輸局長又は指定市町村長に対して行う。

3] 提示書類及び提出書類

イ. 海員名簿(*1)

(*1) 船舶が沈没し、法第39条の規定により雇用契約が終了した場合等であって海員名簿が滅失又はき損したときは、船員の氏名欄に船員の確認印のある則第六号書式による雇入(雇止)公認申諸書2通を提出し、その一通をもって海員名簿にかえ、雇入契約の終了の公認申請をすることができる。

ロ. 船員手帳(*2)

(*2) 雇入契約の公認を申請する場合において、船員が地方運輸局等の事務所のない港で下船したこと等のやむを得ない事由があるときは、船員手帳を提示することを要しない。また、船長は、船員が下船する際に雇入契約の公認を申請することができないときは、当該船員の受有する船員手帳の該当欄にその事由を記載し、押印しておかなければならない。

ハ. 海技免状その他の資格証明書を受有することを要する船員については、海技免状その他の資格証明書(雇入契約の終了の公認を申請する場合を除く。)

ニ. 雇入(雇止)公認申請書(則第六号書式)又は、雇入契約変更(更新)公認申請書(則第八号書式)。

なお、上記書類以外に、必要に応じ労働協約、就業規則、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類等の提示を求められる場合がある。

4] 手数料・・・410円(地方運輸局、海運監理部又は海運支局において申請する場合には手数料納付書(則第二十四号様式)に収入印紙をはって納付し、指定市町村において申請する場合には当該市町村の定める方法により収納しなければならない。)(平成10年4月1日現在、以下同じ。)

 

 

 

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