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(5) 船員法上の海員とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう(*1)(第2条第1項)

(*1) 海員とは、船内で使用されている船長以外の乗組員で給料その他の報酬を受けているものをいうのであるから、

1] 家族船員で労働の対象として給料を受けていないもの

2] 船内で酒場、理髪店、洗濯屋等を経営している場合のその主人

3] 教習船に乗り組む教習を受ける者

等は海員ではないとされている。

 

(6) 船員法上の予備船員とは、船員法適用船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう(*2)(第2条第2項)。

(*2) 予備船員の範囲は、次のとおりとされている。

1] 新造船のぎ装具及び出勤、自宅待機員は、予備船員である。

2] 特別休職(冠婚葬祭)、請暇、依願休職(請暇日数以上の欠勤、在学によるもの等)または依命休職中の者は、雇用目的が船舶外で使用するものでない限り、予備船員である。

3] 傷病員および療養休職中の者は、船員として雇用関係が存続する限り、予備船員である。

4] 特別休職(他社派遣、組合専従)中の者は、予備船員でない。

5] 予備船員制度をもたない機帆船等においては、雇用関係が成立してから、船名、職種、乗船日時及び場所等を明示した具体的乗船支持に対する応諾があった時までは、予備船員である。

 

(7) 一方、船舶所有者については、船員法上船員のような明確な定義はないが、船員法は船員の労働関係を規律する法であるから、ここでいう船舶所有者とは、単に船舶の所有権者を意味するものではなく、船員の労働関係の一方の当事者としての使用者を意味すると解されている。第5条ではその趣旨を明確にしており、そこでは船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に船舶所有者の規定を適用すると規定している。

 

2. 船員法上の用語

 

(1) 職員とは、航海土、機関長、機関士、通信長、通信士及び命令の定めるその他の海員をいい(第3条)、命令の定めるその他の海員とは、運航士、事務長及び事務員、医師、その他航海士、機関士または通信士と同等の待遇を受ける者をいう(則第2条)。

 

(2) 部員とは職員以外の海員をいう(第3条)。

 

(3) 給料とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう(第4条)。

 

(4) 労働時間とは、上長の職務上の命令に基き航海当直その他の作業に従事する時間をいう(第4条)。

 

3. 船員法の基本原則

海上労働の特殊性から、船員に対しては基本的には労働基準法が適用されず、船員法が一元的に適用される。しかし、使用従属関係にある労働者としては船員も陸上労働者と根本的に異なるところはなく、従って、労働基準法の規定のうち、いわゆる労働憲章的規定等(労働基準法第1条〜第11条等)は、船員に対しても適用されることとなっている(第6条)。

 

 

 

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