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第17章 特殊貨物の運送

 

船舶の航行にとってその復原性がいかに重要な要素であるかは前述したところであるが、貨物の積載方法その他積付けのいかんによっては船舶の復原性に大きな影響を与える特殊貨物がある。穀類又は微粉精鉱のばら積み及び木材の甲板積みがそれである。そなわち、穀類の運送にあっては、穀類を区画室に自由流入によってばら積みする場合に甲板下の隅に自由空間を生じ、これが船舶の航行中において積荷の横移動を促すこととなり、微粉精鉱の運送にあっては、ばら積みした微粉精鉱に含まれている水分が船舶の航行中において微粉精鉱の表面に浮き上がり滞留することによって積荷が船側に偏ることとなり、木材の運送にあっては、甲板積みされることにより船舶の重心位置が高くなることにより、それぞれ、当該船舶の復原性の維持に大きな支障をきたすこととなるのである。このため、船舶に穀類又は微粉精鉱をばら積みし、又は木材を甲板積みにする場合には、穀類その他特殊貨物船舶規則によらなければならないこととされているのである。

なお、穀類の積付けについてはSOLAS条約に、木材の積付についてはLLC条約にそれぞれ準拠して規定されている。

 

1 穀類のばら積み運送

(1) 穀類

穀類とは、小麦、とうもろこし、えん麦、ライ麦、大麦、米、豆及び種子並びにこれらの加工されたものであってその性状が加工前の性状に類以しているものをいう(穀類第2条)。

 

(2) 適用船舶

次に掲げる場合に該当する船舶を除き、すべての船舶に適用される(穀類第1条)。

(a) 本邦各港間を沿海区域を超えないで航行する場合

(b) ばら積みして運送する穀類の重量が当該船舶について満載喫水線規則を適用した場合において定まる乾げんに対応する排水量の1パーセント以下の場合

 

(3) 穀類積載資料による積載

(a) 穀類をばら積みして運送しようとするときは、運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した当該船舶の復原性が、すべての使用状態において定められた要件に適合するように積載しなければならない。この場合において告示で定める国(1974年SOLAS条約の締約国)の政府の承認を受けた穀類積載資料は、運輸局長の承認を受けたものとみなされる(穀類第6条及び第7条)。

 

 

 

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