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(5) 積付検査

船長は、特定の火薬類、高圧ガス、毒物、放射性物質又は有機過酸化物を運送しようとするときは、積載方法その他の積付けについて船積地を管轄する運輸局長又は運輸大臣の認定した公益法人((株)日本海事検定協会)の検査を受けなければならない(本邦以外で船積して運送する場合等特定の場合を除く。)(危険物第29条)。

(6) 収納検査

荷送人は、火薬類、高圧ガス、特定の腐しょく性物質、特定の毒物、放射性物質等、特定の引火性液体類又は有機過酸化物をコンテナに収納して運送しようとする場合には、船積み前にコンテナヘの収納方法について船積地を管轄する運輸局長又は運輸大臣が認定した公益法人((株)日本海事検定協会)の検査を受けなければならない(本邦以外の地でコンテナに収納する場合を除く。)(危険物第129条の2)。

(7) 容器検査(高圧容器は除く。)

容器により告示で定める危険物を運送する場合にあっては、当該容器について、地方運輸局長又は運輸大臣が認定した公益法人((株)日本舶用品検定協会)による検査を受けなければならない(危険物第129条の3)。

 

6 危険物の貯蔵

船舶において危険物を貯蔵する場合には、定められた容器、包装及び標札、船舶の構造、設備等によらなければならない(危険物第4章編)。

 

7 常用危険物

常用危険物(船舶の航行又は人命の安全を保持するため船内において使用される危険物をいう。)は定められた容器、包装及び積載方法によらなければならない(危険物第4章)。

 

 

 

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