(b) (a)にかかわらず、運輸局長の承認を受けた穀類積載図(又は現存船穀類積載図)に記載してある積載方法及び条件に従って船舶に穀類をばら積みし、及び運送してもよい(穀類第14条第1項)。
(c) 船長は、船舶に穀類をばら積みし、及び運送する間は承認を受けた穀類積載資料(又は穀類積載図若しくは現存船穀類積載図)を船内に保管しておかなければならない(穀類第14条第2項)。
2 微粉精鉱のばら積み運送
(1) 微粉精鉱
微粉精鉱とは、浮遊選鉱により得られる硫化鉄精鉱、亜鉛精鉱、銅精鉱その他の精鉱をいう(穀類第16条)。
(2) 適用船舶
次に掲げる場合に該当する船舶を除きすべての船舶に適用される(穀類第16条)。
(a) 平水区域又は瀬戸内において航行する場合
(b) ばら積みして運送する微粉精鉱の重量が積載量の規定を適用した場合において定まる乾げんに対応する排水量の1パーセント以下の場合
(3) 水分の測定及び水分測定表
(a) 船長は、微粉精鉱の所在地を管轄する運輸局長又は運輸大臣の指定した公益法人((社)日本海事検定協会)が、船積みの日以前7日以内に資料を採取し、水分の測定を行った微粉精鉱以外はこれを船舶によりばら積みして運送してはならない(含水微粉精鉱運搬船に積載制限量以下の量の微粉精鉱を積載してこれを運送する場合等を除く。)(穀類第17条及び第18条)。
(b) 船長は、水分測定表文は水分の測定の結果を証する書類を、当該微粉精鉱をばら積みし、及び運送する間船内に保管しておかなければならない(穀類第17条第5項)。
(4) 積付検査
(a) 船長は、微粉精鉱をばら積みして運送しようとするときは、その積載方法及び積付けについて船積地を管轄する運輸局長又は運輸大臣の指定した公益法人((社)日本海事検定協会)の検査を受けなければならない(水分の測定の結果水分が運送許容水分値以下であることが明らかとなった微粉精鉱をばら積みする場合等を除く。)(穀類第25条)。
(5) 含水微粉精鉱運搬船認定書
含水微粉精鉱運搬船の船長は、含水微粉精鉱をばら積みし、及び運送する間当該船舶の認定書及び認定の申請書に添付した書類を船内に保管しておかなければならない(穀類第27条)。
3 木材の甲板積み運送
上甲板又は船楼甲板の暴露部に積載する木材を積み付ける場合には定められた積付方法、復原性の維持等によらなければならない(穀類第3章)。
4 特殊貨物の運送の特例
船舶に穀類若しくは微粉精鉱をばら積みして運送し、又は船舶により甲板積み木材を運送しようとする場合において、運輸局長の許可を受けた場合は、許可を受けた積載方法その他積付けによることができる(穀類第32条)。