9 高速船に対する資料の供与
船舶所有者は、1974年の海上における人名の安全のための国際条約附属書第X章の第1規則に規定する高速船コードに従っている高速船について、運輸大臣が当該高速船コードに従って告知で定める基準に基づき下記の資料を作成し、管海官庁の承認を受けた後これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該船舶を改修したこと等により当該資料の内容を変更しようとするときも同様である(施規第51条)。
(1) 当該船舶の構造をわかりやすく記載した資料
(2) 当該船舶の設備の操作を適格に行うために必要な資料
(3) 当該船舶の航行の安全のために必要な資料
(4) 当該船舶の維持及び管理を適格に行うために必要な資料
10 揚貨装置に関する規定
(1) 船舶所有者は、揚貨装具の制限荷重を決定し、揚貨装具試験成績書を作成し、また、一定の期間ごとに所要の点検をしなければならない(施規第57条)。
(2) 船舶所有者は、揚貨装置の見やすい箇所に制限荷重等を表示しなければならない(施規第58条)。
(3) 揚貨装置及び揚貨装具は、制限荷重を超える荷重を負荷して使用してはならない(施規第59条)。
(4) 船舶所有者は、揚貨装置及び揚貨装具について、荷役設備検査記録簿を作成し、これを船内に保管し、点検等を行ったときは、その旨を記入しなければならない(施規第61条)。
11 昇降機に関する規定
(1) 船舶所有者は、昇降機の見やすい箇所に指定を受けた制限荷重及び定員を標示しなければならない(施規第58条の2)。
(2) 船舶所有者は、一定の期間ごとに所要の点検をしなければならない(施規第60条の2)
(3) 船舶所有者は、昇降設備について、昇降設備検査記録簿を作成し、これを船内に保管しなければならない(施規第61条の2)
12 焼却設備に関する規定
(1) 船舶所有者は、焼却炉の見やすい箇所に指定を受けた制限温度を標示しなければならない(施規第58条の3)。
(2) 船舶所有者は、一定の期間ごとに所要の点検をしなければならない(施規第60条の3)。