4 貨物固定マニュアルの供与
船舶所有者は、ばら積み以外の方法で貨物を積載する国際航海に従事する船舶(もっぱら漁ろうに従事する船舶を除く。)について、当該船舶における貨物の積み付け及び固定の方法をわかりやすく記載した資料を作成し、管海官庁の承認を受けた後これを当該船舶船長に供与しなければならない。当該船舶を改修したこと等により当該資料の内容を変更しようとするときも同様である(施規第51条)。
5 係留船に対する資料の供与
船舶所有者は、係留船(施行規則第2条第2項第3号トにいう係留船)について、当該船舶における火災等の災害の発生及び拡大を防止するために必要な資料を作成し、管海官庁の承認を受けた後、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該資料の内容を変更しようとするときも同様である(施規第52条の2)。
6 潜水船等に対する資料の供与
船舶所有者は、潜水艦又は潜水設備を有する船舶について、当該船舶による潜水作業を安全に行うために必要な資料を作成し、管海官庁の承認を受けた後これを当該船舶の船長(潜水設備を有する船舶にあっては耐圧殻の乗員を含む。)に供与しなければならない。当該船舶等を改修したこと等により当該資料の内容を変更しようとするときも同様である(施規第51条)。
7 特殊な船脚に対する資料の供与
船舶所有者は、水中翼船、エアクッション艇及び半潜水型又は甲板昇降型の船舶並びに自動化船について、当該船舶の操縦を的確に行うために必要な資料を作成し、管海官庁の承認を受けた後これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該船舶を改修したこと等により当該資料の内容を変更しようとするときも同様である(施規第51条)。
8 原子力船に対する資料の供与
船舶の所有者は、原子力船について、当該原子力船の原子炉施設の操作及び安全の確保のために必要な資料並びに安全説明書を作成し、管海官庁の承認を受けなければならない。
当該施設を改修したこと等により当該資料の内容を変更しようとするときも同様である(施規第51条)。