(3) 船舶所有者は、焼却設備検査記録簿を作成し、これに焼却炉制限温度指定書を添付し、船内に保管し、点検を行ったときはその旨を記入しなければならない(施規第61条の3)。
13 コンテナに関する規定
(1) コンテナを船舶による輸送に使用する者は、当該コンテナが検査を受け合格したこと等及び当該コンテナの総重量が指定を受けた最大総重量を超えていないことを証する書類を船舶所有者又は船長に提出しなければならない(施規第55条の2)。
(2) 検査に合格したコンテナ以外のコンテナを積載した車両は、船舶により運転してはならない(施規第59条の2第1項)。
(3) コンテナには、最大積載重量を超える総重量の貨物を収納してはならない(施規第59条の2第2項)。
(4) 船長は、コンテナに最大積重ね荷重を超える荷重を負荷していないことを確認しなければならない(施規第59条の2第3項)。
(5) 安全承認板の取り付けられたコンテナの所有者は、一定の期間ごとに所要の点検をしなければならない(施規第60条の4第3項)。
(6) コンテナの所有者は、安全承認板の取り付けられたコンテナの保守点検の方法について管海官庁の承認を受けなければならない(施規第60条の4第3項)。
(7) コンテナの所有者は、安全承認板の取り付けられたコンテナの保守点検計画が適性であり、かつ、当該計画に従って保守点検を確実に行う能力を有すると管海官庁が認めた場合は、当該コンテナに「J ACEP]の文字を標示することができる(施規第60条の4第4項)。
(8) 「J ACEP]の文字を標示する場合には、安全承認板上又はその付近の見やすい箇所に標示しなければならない(施規第60条の4第5項)。
(9) コンテナの所有者は、保守点検に関する事項を記載した書類をコンテナごとに作成し、保存しておかなければならない(施規第62条)。
14 救命信号
危険の通報について、救命施設及び海上救助隊と遭難船舶又は遭難者との間の通信に使用する信号並びに捜索及び救助業務に従事している航空機が船舶を誘導するために使用する信号の方法並びにその意味については告示で定められている。なお、この方法とその意味はSOLAS条約に定められており、世界的に統一されている(施規第63条)(告示:昭和40年運輸省告示第169条)。
15 水先人用はしご
国際航海に従事する船舶及び総トン1000トン以上の船舶には、水先人用はしご(又は水先人用昇降機)は、備えておかなければならない、なお、この水先人用はしご(又は水先人用昇降機)は、必要やむを得ない場合のほか水先人及び関係職員(船舶の入出港時に乗船することのある職員等)の乗下船以外には使用してはならない(設備164条ノ12及び施規第64条)。