第15章 航行上の危険防止
船舶の航行上の安全を確保するためには船舶自体が十分な堪航性を有していなければならないことは前述したとおりであるが、航行上予想される危険に備えて主種の予防的措置を構じておくことはより一層の安全の確保につながる。船舶安全法は、このような観点から、船舶所有者又は船長に対し航行の安全を確保するために必要な措置を義務付けているのである。
1 復原性資料の供与
船舶所有者は、船舶の検査において復原性試験を受けた船舶について、当該船舶が十分な復原性を保持するために必要な資料を作成し、管海官庁の承認を受けた後これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該船舶を改修したこと等により当該資料の内容を変更しようとするときも同様である(施規第51条)。
2 旅客船に対する資料の供与
船舶所有者は、旅客船について、下記の資料を作成し、管海官庁の承認を受けた後これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該船舶を改修したこと等により当該資料の内容を変更しようとするときも同様である(施規第51条)。
(1) 推進機関又は帆装を有している旅客船は、当該船舶の操縦性をわかりやすく記載した資料
(2) 国際航海に従事する旅客船は、当該船舶の航行上の制限をわかりやすく記載した資料及び非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な資料
(3) 定期に一定の航路を航行する国際航海に従事する旅客船は、非常の際の海上保安機関連絡を適確に行うために必要な資料
3 ローディングマニュアルの供与
船舶所有者は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする長さ100メートル以上の船舶(満載喫水線の表示をすることを要しないもの、貨物を積載しないもの及び貨車航送船その他の貨物の積み付けが一定であるものを除く。)について、当該船舶の貨物及びバラストの積み付けにより、船舶の構造に受け入れられない応力が発生することを防止するため、当該積み付けの調整に必要な資料を作成し、管海官庁の承認を受けた後これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該船舶を改修したこと等により当該資料の内容を変更しようとするときも同様である(施規第52条)