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8 条約証書

SOLAS条約及びLL条約は、締結国の政府に対し、国際航海に従事する船舶に対する条約証書の発給及び条約証書の交付を受ける船舶が条約に規定する基準を満足していることの確認のための検査を義務付けているが、我が国は条約に規定する基準を国内法にすべて採り入れているところから船舶安全法に基づく検査を受けこれに合格すれば条約上の規準を満足することとなるので、船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有する船舶に対して条約証書を発給することとしている。

条約証書の交付を受けなければならない船舶の区分及び証書の種類は、次表のとおりである(証書第2条)。

 

(SOLAS条約)

083-1.gif

 

(LLC条約)

083-2.gif

(注) 様式は、証書省令において定める様式番号である。

 

 

 

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