(2) 予備検査合格証明書
予備検査に合格した物件に対しては証印(施規第19号様式)が付される。なお、申請があった場合には、物件についても予備検査合格証明書が交付される(施規第45条第3項及び第4項)。
(3) 検定合格証明書
検定に合格した船舶又は物件に対しては検定合格証明書(型式第2号様式)が交付され(船舶のみ)、かつ、証印が付される。なお、申請があった場合には、物件についても検定合格証明書が交付される(型式第15条)。
(4) 整備済証明書
整備認定事業において整備主任者が当該整備につき整備規程に適合して行われたことを確認したときは、当該整備に係わる船舶又は物件に確認したことを証する証印(事業場第9号様式)を付し、整備済証明書(事業場第10様式)を整備を依頼した者に交付することになっている(事業場第24条)。
整備を依頼した者は、整備を行った後30日以内に行う定期検査又は第1種中間検査を受ける場合にこれを検査執行官庁に提出しなければならない。
7 揚貨装置制限荷重指定書等
(1) 揚貨装置についての最初の検査において制限荷重等が指定され揚貨装置制限荷重指定書(施規第22号様式)が交付される(施規第56条)。
(2) 昇降機についての最初の検査において制限荷重及び定員(エスカレーターを除く。)が指定され昇降機制限荷重指定書(施規第22号の2様式)が交付される(施規第56条の2)。
(3) 焼却炉についての最初の検査において制限温度が指定され焼却炉制限温度指定書(施規第22号の3様式)が交付される(施規第56条の3)。
(4) コンテナについての最初の検査において最大総重量、最大積重ね荷重等が指定される。
コンテナの所有者は、指定された条件を記載した安全承認板(施規第22号の5様式)に管海官庁の証印(施規第22号の4様式)を受けてこれを当該コンテナに取り付けておかなければならない(施規第56条の4)。