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2 臨時変更証

船舶検査証書について書換え申請を行った場合において、当該書換えに係わる事項が臨時的なものである場合は、書換えに代えて臨時変更証が交付される。

この場合には、この証書の有効期間中は船舶検査証書の当該事項は変更されたものとみなされる(施規第38条)。

 

3 船舶検査手帳

最初の定期検査に合格した船舶に交付される。この手帳は、船舶の検査に関する事項を記録するためのもので、定期検査、中間検査又は臨時検査が結了した後必要な事項が記入される(法第10条ノ2)。

なお、船舶検査手帳は、船舶検査証書とともに船内に備え付けておかなければならない(施規第40条及び第46条)。

 

4 小型検査済票

小型船舶が定期検査に合格したときは船舶検査証書とともに船舶検査済票が交付される(法第9条)。

船舶検査表は、小型船舶の両舷の船外から見やすい場所に貼りつけておかなければならない。ただし、両舷側に張りつけることが困難な場合には検査執行官庁が適当と認める場所に貼ることをもって代えることができる(施規第42条)。

 

5 臨時航行許可証

船舶は、船舶検査証書を受有しないでこれを航行の用に供することはできないが、外国人に譲渡する目的でこれを外国に回航する場合、船舶の整備若しくは解撤又は検査若しくはトン数の測度のためにこれを検査地等へ回航する場合等やむを得ない場合には、臨時航行検査を受けてこれに合格すれば臨時航行許可証が交付される。この許可証を受有していれば船舶検査証書を受有していなくとも当該船舶を臨時に航行の用に供してもよいこととなっているのである(法第9条)。

 

6 合格証明書及び証印

(1) 製造検査合格証明書

製造検査に合格した船舶に対して製造検査合格証明書が交付され、かつ、証印が付される。ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行った検査執行官庁である場合には、製造検査合格証明書の交付は省略される(施規第45条第2項)。

 

 

 

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