1] 国際航海に従事する船舶(高速船を除く。)であって、船舶検査証書の有効期間が満了する際外国の港から本邦の港又は定期検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる場合(3]に掲げる場合を除く。)にあっては、当該船舶検査証明書の有効期間が満了する日の翌日から起算して3月を超えない範囲内において、管海官庁又は日本の領事館が指定する日まで。
2] 国際航海に従事する高速船であって、船舶検査証書の有効期間が満了する際外国の港から本邦の港又は定期検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる場合及び国際航海に従事しない高速船であって、船舶検査証書の有効期間が満了する際定期検査を受ける予定の港に向け航海中となる場合にあっては、当該船舶検査証明書の有効期間が満了する日の翌日から起算して1月を超えない範囲に管海官庁又は日本の領事館が指定する日まで。
3] 国際航海に従事する船舶(航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するもに限る。高速船を除く。)であって、船舶検査証書の有効期間が満了する際航海中となる場合にあっては、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日から起算して1月を超えない範囲内において、管海官庁又は日本の領事館が指定する日まで。
4] 国際航海に従事しない船舶(高速船を除く。)であって、船舶検査証書の有効期間が満了する際航海中になる場合にあっては、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日から起算して1月を超えない範囲内において、管海官庁が指定する日まで。ただし、1]及び2]の場合にあっては、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を船舶検査証書の有効期間が満了した日とする。
なお、船舶検査証書の有効期間の延長を受けるに際し、前記双方の適用を受けることはできないことに留意して、運行計画等を定める必要がある。
(3) その他
中間検査又は臨時検査を受けて、これに合格しないときは、これに合格するまで当該検査証書の効力を停止される。
船舶検査証書の有効期間が5年の船舶が有効期間6年の船舶になったとき又は有効期間が6年の船舶が有効期間が4年の船舶になったときは、当該船舶の受有する船舶検査証書の有効期間は満了する。
法第8条の船舶(船級船)の受有する船舶検査証書は、その船舶が当該船級の登録を抹消される又は旅客船となったときは、その有効期間は満了する(法第10条)。