第14章 船舶に関する証書及び書類
船舶は、特定の船舶(法第2条第1項の規定の適用のない船舶)を除き、船舶の検査を受けてこれに合格したものでなければ航行の用に供することはできないこととされているが、この検査は、船舶所有者に対する義務であることから、国は船舶所有者に対し当該船舶が検査を受けこれに合格したことについての証明を行う必要がある。又検査に当たり当該船舶に対し航行区域、制限汽圧、最大とう載人員その他の使用及び航行上の条件を付してこれを合格させており、船舶検査証書に記載された事項は当該船舶の航行の安全を確保するための重要な指針でもある。
国は、検査に合格した船舶又は物件についてこれを証明する書類及び検査の結果を記録した書類及び設備等の使用の限度を記載した証書等を作成し、これを船舶又は物件の所有者に交付することとなっているが、これらの書類としては、船舶検査証書、船舶検査済票、船舶検査手帳、臨時航行許可証、各種の合格証明書、揚貨装置制限荷重指定書等の指定書及び条約証書である。
なお、このほか関係書類として船舶所有者が自ら行い、その結果を記載しておくために作成すべき書類として荷役設備検査記録簿等がある。
1 船舶検査証書
(1) 証書の有効期間
証書の有効期間は5年(旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は危険物ばら積船、特殊船及びボイラーを有する船舶を除く総トン数20トン未満の船舶にあっては、6年)である。(法第10条第1項)
また、証書の有効期間の起算は、「(証書の)交付の日」から「定期検査に合格した日から起算して5年(上記かっこ書きの船舶にあっては6年)」である。ただし、船舶(原子力船を除く。)が、「船舶検査証書の有効期間が満了する日までの3月前から当該期間の満了する日以降に定期検査に合格した場合」又は「船舶検査証書の有効期間が満了する日以降に定期検査に合格した場合」(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他管海官庁がやむ得ないと認める場合は除く。)は、「(証書の)交付の日」から「当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年を経過する日」までの間とする。(施規第36条)
(2) 証書の有効期間延長
原子力船を除き、証書は、次に掲げる場合、申請により、有効期間を延長することができる(施規第46条の2第1項)。