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3 検査の引継ぎ又は委嘱

船舶を製造し、又は修繕する場合において、所在地の違う別々の工場においてこれを行うことが、このような場合には同一の管轄官庁において検査の全部を執行することは管轄区域の観点から無理な場合がある。このような場合には、検査の引継ぎ又は委嘱によりその一部を他の管海官庁によって行うことができる。これが検査の引継ぎ及び委嘱の制度である。なお、機構における検査については、本制度は適用されない(施規第15条)。

(1) 引継ぎ

船舶又は物件の検査の申請をした後検査を受けるべき船舶又は物件が、申請をした運輸局長の管轄する区域外に移転した場合には、新たな所在地を管轄する運輸局への検査の引継ぎを受けることができる。

(2) 委嘱

検査を受けようとする船舶又は物件の一部が検査を申請をした運輸局長の管轄する区域外にある場合には、申請により、当該船舶又は物件の一部の検査を他の運輸局長に行ってもらうことができる。

ただし、製造又は修繕中の検査が必要である場合等であって、検査の申請を受理した運輸局長において検査を受けることが困難な場合等運輸局長がその必要を認めた場合に限られる。

 

 

 

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