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船舶安全法の解説

 事業名 海事関係者に対する海事知識の啓発
 団体名 日本海事代理士会 注目度注目度5


第12章 検査執行官庁

 

1 検査の種類と執行官庁

検査を執行する官庁は次表のとおりである(法第7条及び施規第1条第10項)。

 

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2 小型船舶検査機構が行う検査

認可法人である日本小型船舶検査機構(以下この章において「機構」という。)は、次に掲げる船舶を除く小型船舶の検査及び小型船舶又は小型船舶に係る物件の検定に関する事務(法第5条の検査(特別検査を除く。)、予備検査、検定及び準備検査並びにこれらの検査、検定に関する証書発給等の事務(再検査に係るものを除く。)等をいう。)を行う。なお、天災その他の事由により機構において上記検査にに係る事務の執行が困難であると主務大臣が認めた場合以外は、機構の行う検査の範囲については管海官庁はこれを行わないこととなっている。したがって、法令の規定中「管海官庁」とあるのは「機構」と読み替えて適用される(法第7条ノ2)。

(1) 国際航海に従事する旅客船

(2) 満載喫水線の表示をすることを要する船舶

(3) 危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則に規定する引火性液体類をばら積みして運送するための機造を有する船舶を除く。)

(4) 特殊船

(5) 第3章1(4)(f)に掲げる船舶

(6) 第3章1(4)(f)に掲げる船舶と堅固に結合して一体となる構造を有する船舶であって、推進機関を有するもの

(7) 第3章1(4)(g)に掲げる船舶

(8) 本邦外にある船舶

 

 

 

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