第13章 認定事業場及び型式承認
第1節 認定事業場
近年の造船・造機工場における技術の向上、製造設備の近代化に伴い事業場における工程管理、晶質管理は飛躍的に向上しており、そこで製造される船体、機関又は船舶用品の社内検査も管海官庁の行う検査と同等以上のものが行われている事業場が多々あることに鑑み、このような事業場で行われる製造工場又は改造、修理工事中の立合検査を省略し(設計、性能の確認の検査を除く。)、検査の合理化を図ることを目的とした制度が認定製造事業場及び修理事業場制度である(法第6条ノ2)。
また、船舶又は特定の物件について臨時の検査を受けなければならないような改造又は大修理がある場合を除き、小修理や又は保守作業のみで終るような整備について、製造メーカーが作成した運輸大臣の認可を受けた整備規程に従って整備を行った場合に、その後30日以内に行う定期検査において当該船舶又は物件の検査を省略し、検査の合理化を図ることを目的とした制度が、認定整備事業場制度である(行第6条ノ3)。
1 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定の対象範囲
事業場の認定は、次に掲げる船舶又は物件ごとに行われる(事業場第3条)。
認定は、改造又は修理の別、船舶又は物件の範囲その他の事項について必要な限定を附して行われることがある。
(1) 小型船舶
(2) 鋼製船体
(3) 木製船体
(4) 強化プラスチック製船体
(5) アルミニウム製船体