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第5節 満載喫水線

 

船舶の安全は、船体、機関の構造及び設備、乗組員の技量いかんによることはいうまでもないが、貨物の積載量、換言すれば喫水のいかんに重大な関係があることから当該船舶の満載喫水を定めることが古くから行われていたことは前述したところである。

 

1 満載喫水線の位置の決定

満載喫水線の位置は、定期検査又は新たに満載喫水線の表示をすべき船舶となったときに行う検査において、船舶の構造及び設備に応じて、申請に基づく満載喫水線の位置が満載喫水線規則及び船舶区画規程(国際航海に従事する旅客船に限る。)に定める算定基準に適合するか否かを判断して決定されるのである。その変更の申請があれば、中間検査又は臨時検査において同様の観点から検査を行い、適当と認められればその変更が行われるのである(施規第11条)。

 

2 船級船の満載喫水線

船級船について、船級協会が満載喫水線の位置を定めたときは(旅客船を除く。)管海官庁が、これを定めたものとみなされる(法第8条)。

 

第6節その他の航行上の条件

 

船舶は、その性能、航行の目的に応じ、前節までに述べた航行上の条件のほか、個々の船舶ごとに航行上の安全を確保するため特に必要と考えられる条件が付加される場合がある(施規第12条)。その条件は、船舶検査証書のその他の航行上の条件欄に記載されるが、次のような例がある。

(1) 復原性基準に適合させるために、積載されたバラストを移動してはならないこと。

(2) 航行し得る時間帯を制限するために日没以後の航行を禁止すること。

(3) 船舶を回航する場合に、旅客又は貨物のとう載を禁止すること。

(4) 潜水船の潜水深度を限定すること。

 

 

 

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