従業制限は、総トン数20トン以上の漁船については小型1種及び小型第2種の2種に区別されており、これは、従業区域と漁業の種類とを併せ考慮したもので、およそ次のとおりである(漁則第2条から第7条まで)。
(1) 第1種従業制限
主として沿岸の漁業
(2) 第2種従業制限
主として遠洋の漁業
(3) 第3種従業制限
特殊の漁業(例えば、母船式漁業、トロール漁業、捕鯨業、漁獲物の運搬業務、漁業に関する試験・調査・指導・練習及び取締りの業務)
(4) 小型第1種従業制限
定置漁業、まき網漁業、曳網漁業等を主として本邦の海岸から100海里以内の海域において行う漁業
(5) 小型第2種従業制限
さけ・ます流網漁業、まぐろ延縄漁業、かつお竿釣漁業等を主として本邦の海岸から100海里を超える海域において行う漁業
従業制限の決定は定期検査において、漁船の構造及び設備が申請にもとづく従業制限に適しているか否かを判断して決定するのであるが、その変更を希望する場合には、申請により中間検査又は臨時検査において検査を行い適当と認められる場合には変更される。なお、従業制限を決定するに当っては、漁船の種類、大きさ、構造又は設備等を考慮して必要があると管海官庁が認める場合には、業務の種類を限定されることがある。
第3節 最大とう載人員
最大とう載人員とは、船舶及び乗船者の安全を確保するためにとう載を許される最大限度の人員(定員)のことであり、漁船以外の船舶にあっては、旅客、船員及びその他の乗船者の別に、漁船にあっては、船員、その他の乗船員の別に定められている。
最大とう載人員は、前記のように旅客、船員、その他の乗船者について各々に定められ、これが船舶検査証書に明記されるが、船舶としての最大とう裁人員を超えて人をとう載することは許されないのは当然のことであるが、更に、各別に定められたとう裁人員を超えて人をとう載することも許されないのである。
最大とう載人員の算定基準は、一般船舶については船舶設備規程等、漁船については漁船特殊規程等、小型船舶については、小型船舶安全規則、小型漁船については小型漁船安全規則において規定されている。