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注2 ここでいう「限定沿海」とは、沿海区域の範囲のうち平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる範囲である。この場合、母港または母港を含む平水区域より片道2時間以内で到達することができるところに避難港がある場合は、更にそこから2時間で往復できる範囲内の水域とすることが可能である。また、当該水域に加えて、他の平水区域である水域を含めて当該船舶の航行区域が定められることもある。

これらの水域は、下図を参考にその範囲を決定される。

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注3 ここでいう「限定沿海」とは、上記注2より定められる区域のうち平水区域である水域及び海岸から5海里以内の水域をいう。ただし、船舶の構造、復原性、乾舷、閉鎖装置等を考慮してさしつかえないと認められた場合は、注2に定める範囲内まで拡大されることもある。この場合には、少なくとも次の条件を溝足していなければならない。

(i) 全通甲板を有するもの又は船首暴露部甲板の長さがαLよりも大きいものであること。

Lは船の長さ(m)

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(ii) 人をとう載しない状態による最小乾舷(F:単位メートル)が次式を満足すること。

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(式中の符号は小型船舶安全規則に同じ。)

注4 最強速力とは、船底が汚損していない状態で、平穏な海上における連続最大出力時の速力であり、喫水は原則として、満載喫水線の指定を受ける船舶にあっては指定された喫水、その他の船舶にあっては計画喫水である。

注5 小型遊漁兼用船に本表が適用される場合にあっては、当該小型遊漁兼用船の航行区域は漁ろうをしない間の航行区域とされる。

 

第2節 従業制限

 

漁船は、その操業形態が、通常各港間の輸送に従事する一般船舶とは異なり、港を出ると漁場に向かって直行し、また漁場においては漁群を追って海上を縦横に航行するという特異性を有するところから、航行区域におけるような一定の区域制限をすることは、漁船本来の性格に鑑みて不合理であるとの観点から、漁業の種類に応じた操業区域を考慮して、類似の漁場に属する業務の種類を分類し、これを指定することによって、航行し得る水域を規制することとされており、これが従業制限である。(法第9条)。

 

 

 

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