日本財団 図書館


1 最大とう載人員の決定

最大とう載人員の決定は、定期検査において、船舶の構造及び設備が申請に基づくとう載人員をとう載するに適しているか否かについて判断し、これを決定するのである。従って、これを変更したい希望があれば、申請により中間検査及び臨時検査において同様の観点からの検査を行い、適当と認められればこれが変更される。

 

2 旅客、船員及びその他の乗船者の範囲

(1) 旅客

旅客とは、船員及びその他の乗船者以外の者をいう。この場合において、旅客が運賃を支払うか否かは問わないのである。

(2) 船員

船員とは、船員法(昭和22年法律第100条)の適用がある船舶については、同法に定める船員をいい、同法の適用のない船舶については、当該船舶内においてこれらと同種の業務に従事するもの(この場合、当該業務(労働)の対象として報酬を受けるか否かは問わない。)をいう。

例えば、引かれ釣り舟の棹さし、捕針、綱取り又は見張り等に従事する者、はしけ等の家族船員、ヨットのスキッパー、クルー及びその交替要員等である。

これらの者については、実際は、その実態を把握具体的に判断して適用すべきであるが、専門の操船者がいない貨物等のように明確な区別がつかないものについては、1名が舵取り、綱取り等の要員に該当する者として認められる。

(3) その他の乗船者

その他の乗船者とは、船員に準ずる者で次に掲げる者をいう。

(a) 当該船舶の管理のため乗船する船舶所有者(船舶管理人及び船舶借入人を含む。)(船舶所有者が法人の場合は、、その役員)

(b) 貨物付添人

(c) 警備、保安、試験、研究等に係る業務を遂行するために使用する船舶に当業務を遂行するため乗船する者

(d) 税務職員、検疫官その他船員以外の者で船内において業務に従事する者

 

3 最大とう載人員の適用

(1) 最大とう載人員に関する規定の適用については、1歳未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り、1歳以上12歳未満の者2名をもって1人に換算することになっている(施規第9条第1項)。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION