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注1 ここでいう「近海区域」とは、次の(i)又は(ii)の水域をいう。

(i) 近海区域の範囲のうち、母港から当該船舶の最強速力で2時間以内で往復できる範囲(ただし、母港から20海里を超えない範囲に限る。)内。この場合、母港から2時間以内(ただし、40海里を超える場合は40海里以内に限る。)で到達することができるところに避難港がある場合には、更にそこから2時間以内で往復できる範囲内(ただし、避難港から20海里を超える場合は、20海里以内とする。)の水域とすることが可能である。

これらの水域は、下図を参考にその範囲を決定される。

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(ii) 近海区域の範囲のうちに、沿海区域の任意の一点から当該船舶の最強速力で2時聞以内で往復できる範囲(ただし、沿海区域から20海里を超えない範囲に限る。)内。この場合、任意の一点から2時間以内(ただし、40海里を超える場合は40海里以内に限る。)で到達することができるところに避難港がある場合は、更にそこから2時間以内に限る。)の水域とすることが可能である。

これらの水域は、下図を参考にその範囲を決定される。

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