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2 航行区域の決定

航行区域の決定は、船舶所有者が、船舶検査の申請を行うに当たり船舶検査申請書に当該船舶よって航行したい区域を記載し、検査機関が定期検査において当該船舶が申請に係る区域を航行するに足る十分な堪航性を有するか否かの判定を行うことにより決定される。

また、船舶検査証書を有している間において航行区域の変更を希望する場合には、中間検査又は臨時検査において、同様の観点から検査を行い、その区域の変更を受けることとなるのである。航行区域の決定は、船舶の構造及び設備について定められている技術基準に対する適合状況によるほか、次表に掲げる船舶の長さ、最強速力を標準として行われる。

 

汽船の場合

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