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5 検査の省略を行わない場合

船舶又は物件の製造検査、予備検査又は検定に合格した後著しく期間が経過していること等により、当該製造検査、予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると管海官庁が認めるときは、前記1、2及び4による検査の省略が行われないことがある。

 

第2節 検査の特例

 

コンテナ(船舶による貨物の運送に使用される底部が方形器具であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。)が次に掲げる事項の一に該当する場合には、定期検査、中間検査、臨時検査又は臨時航行検査を受けることを要しない(施規第19条の3)。

 

(1) 船舶安全法に基づく検査又は検定を受け、これに合格したコンテナであって次に掲げる要件に適合する場合

(i) 安全承認板が取り付けられていること。

(ii) 保守点検の時期を経過していないこと。

(iii) 著しい摩損、腐食又はき裂、有害な変形その他の異状が認められないこと。

 

(2) 日本船舶を所有することができる者又は日本船舶を所有することができない者が所有しているコンテナであって、それぞれ告示で定める国(安全なコンテナに関する国際条約の締結国)の政府より当該コンテナに関する法令に適合していることが認められていることを示す有効な確認物を有し、かつ(1)(iii)の要件に適合する場合

 

 

 

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