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第10章 検査の省略及び特例

 

第1節 検査の省略

 

次の掲げる場合には、検査の一部が省略される(施規第16条)。

 

1 製造検査に関する省略

製造検査に合格した船舶については、当該検査に合格した後最初に行う定期検査において、当該製造検査に合格した事項について省略される。

 

2 予備検査合格品に関する省略

予備検査に合格した物件については、当該検査に合格した後最初に行う製造検査、定期検査、中間検査、臨時検査、又は臨時航行検査において、当該予備検査に合格した事項について省略される。

 

3 認定事業場に関する省略

(1) 製造認定事業場に関する省略

製造事業場における製造工事又は改修修理工事については、当該工事が技術上の基準に適合して行われたことの確認の後に行われる製造検査、定期検査、中間検査、臨時検査又は臨時航行検査において、当該工事に係る事項について省略される。

(2) 整備認定事業場に関する省略

整備認定事業場における整備については、当該整備が整備規程に適合して行われたことの確認の後30日以内に行われる定期検査(2回目以降の定期検査に限る。)又は中間検査において当該確認に係る整備を行った事項について省略される。ただし、その期間内に臨時検査を受けるべき事由が生じた船舶又は物件については省略されない。

 

4 検定合格品に関する省略

検定合格した船舶又は物件については、当該検定に合格した後最初に行う製造検査、定期検査、中間検査、臨時検査又は臨時航行検査において、当該検定に合格した事項について省略される。

 

 

 

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