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(10) 新たに復原性試験を受ける船舶にあっては、次に掲げる書類

(a) 一般配置図

(b) 船体中央断面図

(c) 開口詳細図

(d) 船体線図

(e) 1(6)に掲げる書類

 

(11) 復原性に関係のある事項を変更する場合にあっては、(8)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

 

(12) 新たに揚貨装置に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる書類

(a) 揚貨装置配置図

(b) 揚貨装置の構造図

(c) 1(6)に掲げる書類

 

(13) 揚貨装置を変更する場合にあっては、(10)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

 

(14) 新たに潜水設備に関する検査を受ける船舶にあっては、1(7)に掲げる書類

 

(15) 潜水設備を変更する場合にあっては、(12)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

 

(16) 新たに昇降設備に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる書類

(a) 昇降設備配置図

(b) 昇降設備の構造図

(c) 1(8)に掲げる書類

 

(17) 昇降設備を変更する場合にあっては、(14)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

 

(18) 新たに焼却設備に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる書類

(a) 焼却設備配置図

(b) 焼却設備の構造図

(c) 1(9)に掲げる書類

 

(19) 焼却設備を変更する場合にあっては、(16)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

 

(20) 新たにコンテナ設備に関する検査を受ける場合にあっては、1(10)に掲げる書類

 

(21) 整備済証明書の交付を受けている船舶又は整備済証明書の交付を受けている物件を備え付けている船舶について、当該整備済証明書に係る整備を行った後30日以内に定期検査又は第1種中間検査を受ける場合にあっては当該整備済証明書

 

第3節 その他の検査の申請

 

1 中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、予備検査及び準備検査の申請に係る申請書の様式及び提出すべき書類は、次表のとおりである(施規第30条及び第32条第1項第2号)。

 

 

 

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