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(11) コンテナ設備に関する検査を受ける船舶にあっては、その使用材料を示す書類

 

(12) 製造検査合格証明書の交付を受けている船舶にあっては、当該製造検査合格証明書

 

(13) 検定合格証明書の交付を受けている船舶にあっては、当該検定合格証明書

 

(14) 確認済証明書の交付を受けている小型船舶にあっては、当該確認済証明書

 

2 2回目以降の定期検査に係る書類

(1) 船舶検査証書

 

(2) 船舶検査手帳

 

(3) 船舶の所要施設に係る事項について変更しようとする場合にあっては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

 

(4) 新たに満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあっては、次に掲げる書類

(a) 船体中央断面図(縦通板各条の幅をも記載したもの)

(b) 船体中心線縦断面の諸材構造配置図

(c) 甲板及び倉内平面の諸材構造配置図

(d) 甲板平面図

(e) 1(2)に掲げる図面

 

(5) 新たに木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、1(3)に掲げる図面

 

(6) 新たに区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、1(4)に掲げる書類

 

(7) 満載喫水線の位置の変更を受ける場合にあっては、(4)、(5)又は(6)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

 

(8) 新たに損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶((6)に掲げる船舶を除く。)にあっては、次に掲げる書類

(a) 一般配置図

(b) 船体中央横断面図

(c) 開口詳細図

(d) 諸管線図

(e) 船体線図

(f) 1(5)に掲げる書類

 

(9) 損傷時の復原性に関係のある事項を変更する場合(区画満載喫水線の位置の変更を受ける場合を除く。)にあっては、(8)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

 

 

 

 

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