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2 検査の引継ぎ又は委嘱の申請

検査の引継ぎを受けようとする場合は、検査引継証明書(施規第2号様式)を、検査の委嘱を受けようとする場合は、検査委嘱申請書(通達)を当該船舶又は物件に係る検査の申請をした運輸局長に提出しなければならない(施規第15条)。

 

第4節 許可等の処分に係る申請

 

許可等の処分に係る申請書の様式及び提出先は次表のとおりである(施規第3条、第4条、第18条及び第35条)。

 

 

 

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