日本財団 図書館


(4) 区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、次の書類

(a) 限界線までの各喫水に対する浮力の中心から縦メタセンタ及び横メタセンタまでの高さを示す曲線図

(b) 限界線までの各喫水に対する浮面心から船体中央までの距離を示す曲線図

(c) 各横断面の限界線までの面積を示す曲線図

(d) 可許長の計算書

(e) 可許長を示す曲線図

(f) 限界線までの各喫水に対する各スクエアステーションごとの面積及び基線からその面積の重心までの高さを示す曲線図

(g) 損傷時の復原性の計算表

(h) クロスフラッディング設備の配置図

 

(5) 損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶((4)に掲げる船舶を除く。)

(a) 損傷時の復原性の計算表

(b) クロスフラッディング設備の配置図

 

(6) 復原性試験を受ける船舶にあっては、次の書類

(a) 排水量等曲線図

(b) 復原力交差曲線図

(c) 海水流入角曲線図

(d) 計画重量重心許算表

 

(7) 揚貨装置に関する検査を受ける船舶にあっては、その強力計算書(力線図を含む。)

 

(8) 潜水設備に関する検査を受ける船舶にあっては、次の書類

(a) 潜水設備の強度計算書及び浮力計算書

(b) 潜水設備の給気装置、排気装置及び電気設備を示す書類

(c) 潜水設備の使用材料を示す書類

(d) 潜水設備の使用方法を示す書類

 

(9) 昇降設備に関する検査を受ける船舶にあっては、次の書類

(a) 昇降設備の強力計算書

(b) 昇降設備の使用材料を示す書類

(c) 昇降設備の使用方法を示す書類

 

(10) 焼却設備に関する検査を受ける船舶にあっては、次の書類

(a) 焼却設備の強度計算書

(b) 焼却設備の使用材料を示す書類

(c) 焼却設備の使用方法を示す書類

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION